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一筆地調査 事例と回答例

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【事例42】過年度に地籍調査した箇所に隣接地区の地積測量図が備え付けられていた場合、どの様に調査を進めるべきか?

[質問事例]

字Aの調査を平成20年度に実施し、調査区域界となる字Bとの境界を「字Aの川」とした。今年度、字Bについて調査を進めたところ、字Bについて調査を進めたところ、字Aの河川の位置に字Bの地積測量図が数筆備え付けられていた。原因を調べると、河川管理者が工作物(水門)を作るために平成26年度に用地買収したものであった。河川管理者に問い合わせたところ、平成20年度地籍調査以後に異動が生じたものであり、当該地は字Bとし用地取得したので地籍調査に反映して欲しいとの要望を受けた。現登記は字Aの河川と字Bの土地が重なって位置する登記となっている。このことについて登記官へ地図訂正するよう意見したが、行えないとの回答を受けた。地籍調査後の異動は、法務局からの通知をもって補正するものと考えるが、法務局からの補正の通知は得られない現状である。この場合、当該地の調査は現地確認不能とすることが妥当と考えるが例えば、当該年度調査で新たな証言が得られたことを根拠に平成20年度成果を修正するなど他に可能な対応等意見を伺いたい。

[回答事例]

過年度の調査では字Aの長狭物として処理をしていた(長狭物敷地内の現地確認不能)のであれば、その長狭物には字Bは存在しないと考えらます。しかし、後の用地測量において、字Bの土地の存在が明らかになったのであれば当該年度と過年度の接合が取れないと判断できます。用地測量の成果で字界が明らかであれば過年度の地図を修正し当概年度の地図を修正し当該年度と接合をとるのが良いと思えます。

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