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一筆地調査 事例と回答例

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【事例33】「合筆」と「合併」、「分筆」と「分割」の違いについて

[質問事例]

必携の地籍調査関係通達の中で、地籍簿では「合筆」「分筆」と表記されていて、地籍調査票では「合併」「分割」と表記されているが、異なる表記で良いものか?また、調査票の表記を「合筆」「分筆」に変えることに問題はあるものか?

[回答事例]

調査の時点では「合併」「分割」という表記を行い、不動産登記法の用語として土地については「合筆」「分筆」ただし、登記簿の記載例では1筆の一部の合筆の場合は合併としています。

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