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一筆地調査 事例と回答例

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[148]立会いの代理人の選定範囲について

[質問事項]

一筆地調査の立会いの代理人の選定範囲は?

 

[回答事例]

特に制限等はありません。土地所有者の友人、知人で境界確認に応じていただける方であれば大丈夫です。ただし、分割、合併の調査や不存在地や滅失地の調査など所有者の同意が必要な調査については代理人ではできませんので注意が必要です。

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