RITAFOODS

CASE STUDY

一筆地調査 事例と回答例

CASE
STUDY

未分類

【事例51】筆界の確認について

[質問事例]

地籍調査実施中の区域の中にある土地について、当該土地の所有者はその所在が不明なのですが、現地では境界標等があり、土地の区画は明確です。筆界を明らかにする客観的資料は存在しませんが、当該土地を借りているという者がおり、現地で耕作をしています。この者を利害関係人として筆界の確認をしようと考えていますが、問題はないでしょうか?

 

[回答事例]

利害関係人とは、一般的に所有権に対して登記簿上で利害関係を有する者(例えば地上権者や仮登記権利者など)のことをいわれますので、現耕作者は利害関係人として扱って良いと考えます。

お問い合わせ

お急ぎの方はお電話から

096-370-3333

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除)