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一筆地調査 事例と回答例

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[事例5]山間部における、土地所有者が境界を確認できない区域の調査について、土地の所有者が所有地の位置関係がわからない筆が複数存在する場合の方法について

質問事項

山間部における、土地所有者が境界を確認できない区域の調査について、土地の所有者が所有地の位置関係がわからない筆が複数存在する場合の方法について

 

質問の内容

現地確認の元となる法務局の公図は明治時代に作られたものであり現地と合わない場合がある。また、古い測量図(昭和時代作成)は現地と合わない場合が多く、境界杭等無いのが現実である。森林を管理して居た者が居た時代であれば、その者の証言も参考とできるが、近年では殆ど居なくなっている。境界を確認できれば、筆界未定となるのはやむを得ないが、地籍調査が入ったことにより、調査区域の大部分が筆界未定になるのでは事業実施のメリットが無いように思える。筆界未定を最小限に留めるためにはどの様な方法があるか、他自治体での対応事例をご教示願いたい。

 

回答事例

「山林及び原野における筆界案を用いた筆界の確認方法について」(平成23年3月18日付け国土国第633号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)による調査を実施し、筆界未定をなるべく作らないようにすることが必要と思えます。また、効率化を図るためリモートセンシング技術を用いた地籍調査の検討も必要と考えます。

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