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[164]地図訂正の対応について
[質問事項]
一筆地調査を進める中で現地と公図が乖離しており、公図が誤っている場合には「地図訂正」することを法務局から求められます。しかしながら「地図訂正」は地籍調査事業の補助金の対象となっていません。その中でも地籍調査事業の関連で「地図訂正」を市町村でしなければならないものになるのでしょうか。
[回答事例]
法務局との協議中で、地籍調査の成果であればその結果に基づき登記を行うという事例もあると伺っています。中には法務局との協議を行った結果、地図訂正の申請を求められるケースがあるとお聞きします。その際は自治体からの申請において地図訂正が行われています。