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一筆地調査 事例と回答例

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[事例111]二重登記の対応について

[質問事例]

807-3は登記簿に記載があり字図上2つ存在するものです。法務局・市の旧図でも字図同様に2つあります。また、807-4は登記簿にあり、字図にない地番になります。登記簿に記載されている  807-3は地目が田であること、807-3の土地台帳で807-2と分筆をしていることから字図上南側の807-3にあたると考えます。字図上北側の807-3については、要約書から登記地目が公道であるということ、807-4の土地台帳・閉鎖登記簿で807-1を807-4と分筆していること、旧図などの位置関係から、登記簿上の807-4と考えられます。そこで現地調査に入る前に、法務局に地番の訂正を職権でお願いしたところ“推測の域を超えないため訂正できない。地籍調査で処理していただきたい。”との回答でした。問答集等を確認したところ所有権に影響が出てくる場合は地番変更の処理が出来ないが、今回のような所有者が同様な場合には地番変更の処理が可能と認識をしているが差し支えないでしょうか。また地番変更の処理が可能であれば、地籍調査作業規定準則第31.36条に基づき当該土地の所有者の同意を得て北側の807-3を807-4に変更する処理を調査票に記載するといった流れでよろしいでしょうか。

 

[回答事例]

登記簿は1つだが、公図上(旧図等を含む)2つ表記がある場合、地籍調査では地図上の地番の真意を確認し1つを不存在等で処理されることが望まれます。その際、できる限り多くの資料を収集され管轄法務局の登記官へ相談されることをお勧めします。また、地番変更の対応についてですが、お示しの対応で可能かと思われます。

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