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[156]山村部の地籍調査について
[質問事項]
山村部の地籍調査において、登記はされているが、公図(旧土地台帳 付属地図)が存在しない箇所があり、地籍調査後の地籍図は確か筆界未定地(地番は表示するがその中の筆界は表示できない)で処理されたこととお聞きした記憶があります。この場合、登記の情報(地積、地目、所有者等)、森林計画図および航空写真図などを用 いて、ある程度筆界を推定することはしないのでしょうか。また、推定した場合、筆界を隣接所有者にて現地立会等を行い、両者合意が得られた際は、筆界未定が解決することもあるのでしょうか。
[回答事例]
調査期間中に公図以外の資料(森林計画図など)により、筆界を確認し、土地所有者等の合意を得られた場合は、筆界線を入れます。