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一筆地調査 事例と回答例

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[174]共有地の立会について

[質問事項]

共有地の立会についてです。共有地の一部の方が通知を出すものの立ち会っていただけないため残りの共有者で境界を決定しました。これは公にしても良い事例なのでしょうか?本来は関係者全員の了解が必要だと思います。また、この場合に不協力地調書に理由として記載する必要がありますか?アドバイスをお願いします。

 

[回答事例]

共有者数や土地の場所(例えば宅地、山林など)で筆界未定にできないような場合に共有者の中から数名程度で境界確認を行い、確定させている事例です。この場合は、実際に立会される方に立会を委任する必要があります(代理人選定届の提出)。もう一つは準則第30条4項の活用の検討です。所在が明らかな他の所有者等による立会を行い、筆界案を作成し、20日間公示し、当該所在不明者等から意見の申出がないときは、当該所在不明者等の立会を得ず調査することができるかと思われます。この様な場合に不協力地調書に記載してはいけないと考えます。本来であれば関係者全員の了解が必要です。境界確認を実施し、確定させた場合に不協力地調書を提出するのではなく、筆界未定の場合に不協力地調書を提出すべきことだと思います。

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