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[175]公共測量の手続について
[質問事項]
地籍調査事業に伴う公共測量手続きに関して質問がありました。その際に、地籍調査は公共測量ですが、諸手続きは不要であるが基準点使用許可は必要では?との話がありました。結果が解らずに、今年度事業を実施してましたが、他町村より質問で電子基準点の使用許可をとりましたか?とありました。公共測量の諸手続きが不要との事で、町とすれば基準点使用許可はとっていませんとの話をしましたが、公共測量諸手続き及び基準点使用許可は必要でしょうか?
[回答事例]
公共測量の手続きは、市町村から県へ提出される実施計画書に国土調査法第6条の4第1項の規定に基づき地籍調査を実施したいので、同法第6条の4第2項の規定に基づき、下記のとおりお届けしますと、記載されています。この届出により地籍調査事業を実施されますので、国交省本省への届け出はこの文書により賄えられるものと考えられます。基準点使用許可は市町村から国土地理院への使用許可申請が必要となります。
