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[167]水路の境界確認について
[質問事項]
当市は市街地内に水路が多く存在する。水路管理者は別の課で、当該水路の境界査定の際には土地家屋調査士等が調査・作成された資料を申請者に添付してもらっている。地籍調査ではこの水路境界の確認は、担当課職員が過去の査定資料やその資料も無い場合は現地を確認しながら作成した境界案をもとに、地権者との立会いを行っている。この場合、水路管理者に係る通常業務外の作業の負担や責任が重くなっている。この官民境界の確認作業について、他市町村において実施されている作業方法や活用できる補助金等について参考になる事例がございましたら、ご教示お願いします。
[回答事例]
官民境界確認ではそれぞれの管理担当職員が立会いに参加されているのが一般的です。自治体によっては、ご質問のとおり、それぞれの管理者の負担軽減の観点から、地籍調査担当者が一任されて立会いされているところもあります。