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[169]航測法の導入について
[質問事項]
山間部の土地の所有者へ将来航測法の対象となるかもしれないとの話をし、その際筆界点について現地に杭を打たないことを説明したところ、杭を打たないのであれば自分の山林は調査地区外にして欲しいとの要望が上がっている。補備測量の話しをしたが、現地に行かないし、筆界未定も認めない。制度的に外周がらみの場合地区外として処理することが可能なので、自分の山林も可能ではないかと所有者は主張されている。本人の申出で地区外とすることは可能か?または筆界未定とすべきか実際はどうかご教示願います。
[回答事例]
航測法による補備測量は実際現地に出向いて境界確認を行いますので、改めて説明されることをお勧めします。また、調査地区外処理についてですが、なるべくこの様な事例は作られないことをお勧めします。この様な事例は多方面でも起こりうる可能性があると思えますので、一度認められると波及する可能性もあり、将来調査漏れの対象になる恐れがあると思えます。避ける方向での検討をお勧めします。